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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第12条(予算及び事業計画の認可の申請)

  1. センターは、法第三十三条前段の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
  2. 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  4. 三前二号に掲げるもののほか、当該予算及び事業計画の参考となる資金の調達方法その他の事項に関する書類
  5. 2.センターは、法第三十三条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号の書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

予算及び事業計画の認可の申請とは何ですか?

定義予算及び事業計画の認可の申請とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「センターは、法第三十三条前段の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第12条(予算及び事業計画の認可の申請)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第12条の条文原文は「センターは、法第三十三条前段の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
  4. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第12条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第11条です。
  6. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第12条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066
  • 本サイト収録自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/12

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