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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第13条(決算報告書)

  1. 法第三十四条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
  2. 2.前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
  3. 3.第一項の決算報告書には、第十一条の事業計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

決算報告書とは何ですか?

定義決算報告書とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第三十四条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第13条(決算報告書)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第三十四条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。」で始まります。
  3. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
  4. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第13条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第12条です。
  6. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第13条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066
  • 本サイト収録自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/13

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