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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第17条(重要な財産の処分等の認可の申請)

  1. センターは、法第三十五条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
  2. 一処分等に係る財産の内容及び評価額
  3. 二処分等に係る財産が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
  4. 三処分等の理由
  5. 四処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
  6. 五処分等の時期、対価の額、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
  7. 六担保に供しようとするときは、担保される債権の額及び担保の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

この条文の基本情報

重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?

定義重要な財産の処分等の認可の申請とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「センターは、法第三十五条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第17条(重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第17条の条文原文は「センターは、法第三十五条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
  3. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
  4. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第17条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第16条です。
  6. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第17条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066
  • 本サイト収録自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/17

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