自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第18条(会計規程)
- センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
- 2.センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第18条(会計規程)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第18条の条文原文は「センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第18条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/18
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。