自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第5条(収入支出予算)
- 毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
- 2.前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
この条文の基本情報
収入支出予算とは何ですか?
定義収入支出予算とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第5条(収入支出予算)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第5条の条文原文は「毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第5条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第4条です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第5条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/5
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