自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第6条(予備費)
- センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
- 2.センターは、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国家公安委員会に通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
この条文の基本情報
予備費とは何ですか?
定義予備費とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第6条(予備費)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第6条の条文原文は「センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第6条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第5条です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第6条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/6
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