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家計調査規則 第10条(報告の義務及び方法)

  1. 家計調査に当たつては、第五条第一項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。
  2. 2.調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該報告を行うことができる。
  3. 3.前二項の報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。ただし、前条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。

この条文の基本情報

報告の義務及び方法とは何ですか?

定義報告の義務及び方法とは、家計調査規則第10条に定められた規定で、「家計調査に当たつては、第五条第一項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家計調査規則第10条(報告の義務及び方法)は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
  2. 家計調査規則第10条の条文原文は「家計調査に当たつては、第五条第一項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。」で始まります。
  3. 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
  4. 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家計調査規則第10条の前の条は家計調査規則第9条です。
  6. 家計調査規則第10条の次の条は家計調査規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071
  • 本サイト収録家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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