家計調査規則 第9条(調査の方法)
- 家計調査は、調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下この項及び次条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。
この条文の基本情報
調査の方法とは何ですか?
定義調査の方法とは、家計調査規則第9条に定められた規定で、「家計調査は、調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家計調査規則第9条(調査の方法)は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
- 家計調査規則第9条の条文原文は「家計調査は、調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。」で始まります。
- 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
- 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家計調査規則第9条の前の条は家計調査規則第8条です。
- 家計調査規則第9条の次の条は家計調査規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071 - 本サイト収録
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/9
家計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。