家計調査規則 第4条(調査の対象)
- 家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
- 2.総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査の対象とは何ですか?
定義調査の対象とは、家計調査規則第4条に定められた規定で、「家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家計調査規則第4条(調査の対象)は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
- 家計調査規則第4条の条文原文は「家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。」で始まります。
- 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
- 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家計調査規則第4条の前の条は家計調査規則第3条です。
- 家計調査規則第4条の次の条は家計調査規則第5条です。
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- 正式書式
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071 - 本サイト収録
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。