家計調査規則 第5条(調査事項等)
- 家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。
- 一毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。
- 二年間収入に関する事項
- 三貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項
- 四世帯及び世帯員に関する事項
- 五住居に関する事項
- 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査事項等とは何ですか?
定義調査事項等とは、家計調査規則第5条に定められた規定で、「家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家計調査規則第5条(調査事項等)は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
- 家計調査規則第5条の条文原文は「家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。」で始まります。
- 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
- 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家計調査規則第5条の前の条は家計調査規則第4条です。
- 家計調査規則第5条の次の条は家計調査規則第6条です。
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- 正式書式
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071 - 本サイト収録
家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/5
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