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家計調査規則 第5条(調査事項等)

  1. 家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。
  2. 一毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。
  3. 二年間収入に関する事項
  4. 三貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項
  5. 四世帯及び世帯員に関する事項
  6. 五住居に関する事項
  7. 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査事項等とは何ですか?

定義調査事項等とは、家計調査規則第5条に定められた規定で、「家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家計調査規則第5条(調査事項等)は、日本の家計調査規則に含まれる条文です。
  2. 家計調査規則第5条の条文原文は「家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。」で始まります。
  3. 家計調査規則の公布日は昭和50年11月12日です。
  4. 家計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家計調査規則第5条の前の条は家計調査規則第4条です。
  6. 家計調査規則第5条の次の条は家計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071
  • 本サイト収録家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002071/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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