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政治資金規正法施行規則 第15条の2(翌年への繰越しの金額の確認方法)

  1. 法第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の状況を示す書類に基づき、同項に規定する残高確認書を別記第二十九号様式により作成し、法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が当該残高確認書に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額)と一致しているかどうかを確認することにより行うものとする。
  2. 2.法第十九条の十一の二第二項に規定する差額説明書は、別記第三十号様式によるものとする。

この条文の基本情報

翌年への繰越しの金額の確認方法とは何ですか?

定義翌年への繰越しの金額の確認方法とは、政治資金規正法施行規則第15条の2に定められた規定で、「法第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第15条の2(翌年への繰越しの金額の確認方法)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第15条の2の条文原文は「法第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が…」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第15条の2は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第15条の2の前の条は政治資金規正法施行規則第15条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第15条の2の次の条は政治資金規正法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/15_2

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