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政治資金規正法施行規則 第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等

第15条〜第33条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法施行規則第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等は、第15条〜第33条の全 23 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法施行規則第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等が属する政治資金規正法施行規則の法令番号は昭和五十年自治省令第十七号です。
  3. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国会議員関係政治団体に係る通知)

第15条

別タブ ↗

法第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。

2法第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。

(翌年への繰越しの金額の確認方法)

第15条の2

別タブ ↗

法第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の状況を示す書類に基づき、同項に規定する残高確認書を別記第二十九号様式により作成し、法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が当該残高確認書に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額)と一致しているかどうかを確認することにより行うものとする。

2法第十九条の十一の二第二項に規定する差額説明書は、別記第三十号様式によるものとする。

(政治資金監査報告書の様式)

第16条

別タブ ↗

法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書は、別記第三十一号様式によるものとする。

(政治資金監査を行うことができない者)

第17条

別タブ ↗

法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者

二国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者

三法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者又はその配偶者

四法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体にあつては、当該国会議員関係政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員若しくは当該国会議員関係政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員(以下この号及び第十九条第一項第一号において「三号団体関係国会議員」という。)又は三号団体関係国会議員の配偶者

五法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者

(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)

第17条の2

別タブ ↗

法第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。

(少額領収書等の写しの提出方法)

第18条

別タブ ↗

第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、第九条第五項中「支出目的書は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。

(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)

第19条

別タブ ↗

法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。

一法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項第一号若しくは第二号に規定する公職の候補者又は三号団体関係国会議員(次条第一号において「関係国会議員等」という。)に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。

二法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。

2前項の規定にかかわらず、法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。

(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)

第20条

別タブ ↗

法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき1関係国会議員等の氏名及び選挙の種類2

二前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき1提出期間を延長しなければならない正当な事由2

三特別な事情があるとき1当該特別な事情2

(少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)

第21条

別タブ ↗

法第十九条の十六第十一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十九条の十六第四項に規定する開示請求者(次条第一号において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法

二前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額

三事務所における開示(次号及び第五号に規定する方法以外の方法による少額領収書等の写しの開示をいう。次条第三号において同じ。)を実施することができる日、時間及び場所

四写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求めることができる旨並びにその場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

五令第十二条第四号に掲げる方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項

(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)

第22条

別タブ ↗

令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

二法第十九条の十六第十一項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分

三事務所における開示の実施を希望する日

四写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨

(更に開示を受ける旨の申出)

第23条

別タブ ↗

令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

一更に開示を受ける旨

二最初に開示を受けた日

三前条各号に掲げる事項

2前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)

第24条

別タブ ↗

令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第24条の2

別タブ ↗

令第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場合において、当該申出又は請求により得られた納付情報により納付する方法

(国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知)

第24条の3

別タブ ↗

法第十九条の十六の三第二項に規定する文書は、別記第三十三号様式によるものとする。

(登録政治資金監査人名簿の登録事項)

第25条

別タブ ↗

法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一本籍

二法第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者である旨

三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項

(登録政治資金監査人名簿の様式等)

第26条

別タブ ↗

登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

2法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。

(登録政治資金監査人に係る登録申請書)

第27条

別タブ ↗

法第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

一本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し(三月以内に作成されたものに限る。)

二法第十九条の十八第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書

三法第十九条の二十第一項に規定する申請者の写真(三月以内に撮影されたものに限る。)

四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面

2登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

(登録政治資金監査人証票の様式)

第28条

別タブ ↗

登録政治資金監査人証票は、別記第三十四号様式によるものとする。

(登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)

第29条

別タブ ↗

登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。

2登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

3政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。

(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)

第30条

別タブ ↗

法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)

第31条

別タブ ↗

法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。

2法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。

(政治資金監査に関する研修)

第32条

別タブ ↗

法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。

2前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。

3第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。

(政治資金適正化委員会の参事官)

第33条

別タブ ↗

政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。

2参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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