政治資金規正法施行規則 第23条(更に開示を受ける旨の申出)
- 令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
- 一更に開示を受ける旨
- 二最初に開示を受けた日
- 三前条各号に掲げる事項
- 2.前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
更に開示を受ける旨の申出とは何ですか?
定義更に開示を受ける旨の申出とは、政治資金規正法施行規則第23条に定められた規定で、「令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第23条(更に開示を受ける旨の申出)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第23条の条文原文は「令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第23条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第23条の前の条は政治資金規正法施行規則第22条です。
- 政治資金規正法施行規則第23条の次の条は政治資金規正法施行規則第24条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/23