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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

政治資金規正法施行規則 第六章 補則

第39条の2〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法施行規則第六章 補則は、第39条の2〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法施行規則第六章 補則が属する政治資金規正法施行規則の法令番号は昭和五十年自治省令第十七号です。
  3. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)

第39条の2

別タブ ↗

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に掲げる保存をいう。以下この条において同じ。)は、法第十九条の十六の三第二項の規定による通知が第四十一条第二項に規定する方法により行われた場合における法第十九条の十六の三第三項の規定に基づく文書の保存とする。

2電子文書法第三条第一項の規定による前項に規定する文書の保存は、作成された電磁的記録を民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。

3民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示し、及び書面を作成することができる措置を講じなければならない。

(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)

第40条

別タブ ↗

電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条の十四若しくは第十九条の十四の二第四項の規定による提出若しくは届出を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第十九条の十六の三第二項の規定による通知を次条第二項に規定する方法により行う場合(同条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等」という。)における次に掲げる文書の作成とする。

一令第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書

二令第五条第六号イに定める文書

三法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面

四読替え後の令第五条第四号に規定する書面

五読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書

六法第十九条の八第一項に規定する文書

七法第十九条の八第二項に規定する文書

八法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書

九法第十九条の十四の二第二項の確認書

十法第十九条の十六の三第二項に規定する文書

2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により行わなければならない。

3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。第四十二条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)

第41条

別タブ ↗

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。

2電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

3前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

(電子情報処理組織による請求等の特例)

第42条

別タブ ↗

情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第十九条の十六第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による請求又は令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。

2前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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