政治資金規正法施行規則 第39条の2(民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に掲げる保存をいう。以下この条において同じ。)は、法第十九条の十六の三第二項の規定による通知が第四十一条第二項に規定する方法により行われた場合における法第十九条の十六の三第三項の規定に基づく文書の保存とする。
- 2.電子文書法第三条第一項の規定による前項に規定する文書の保存は、作成された電磁的記録を民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
- 3.民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示し、及び書面を作成することができる措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存とは何ですか?
定義民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存とは、政治資金規正法施行規則第39条の2に定められた規定で、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第39条の2(民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第39条の2の条文原文は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第39条の2は第六章 補則に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第39条の2の前の条は政治資金規正法施行規則第39条です。
- 政治資金規正法施行規則第39条の2の次の条は政治資金規正法施行規則第40条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/39_2