政治資金規正法施行規則 第39条(政治資金パーティーを告知する文言)
法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」とする。
この条文の基本情報
政治資金パーティーを告知する文言とは何ですか?
定義政治資金パーティーを告知する文言とは、政治資金規正法施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第39条(政治資金パーティーを告知する文言)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第39条の条文原文は「法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第39条は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第39条の前の条は政治資金規正法施行規則第38条の2です。
- 政治資金規正法施行規則第39条の次の条は政治資金規正法施行規則第39条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/39