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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

政治資金規正法施行規則 第五章 寄附等に関する制限

第37条〜第39条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法施行規則第五章 寄附等に関する制限は、第37条〜第39条の全 4 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法施行規則第五章 寄附等に関する制限が属する政治資金規正法施行規則の法令番号は昭和五十年自治省令第十七号です。
  3. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資本的支出として総務省令で定める支出)

第37条

別タブ ↗

令第二十一条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。

(純資産から控除する資本金等)

第38条

別タブ ↗

令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一株式会社1次のイからトまでに掲げるもの2

二持分会社1次のイからハまでに掲げるもの2

(寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)

第38条の2

別タブ ↗

都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。

一保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示又は提出を受けること

二保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を受けること

(政治資金パーティーを告知する文言)

第39条

別タブ ↗

法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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