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政治資金規正法施行規則 第二章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政治資金規正法施行規則第二章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 政治資金規正法施行規則第二章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等が属する政治資金規正法施行規則の法令番号は昭和五十年自治省令第十七号です。
  3. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  4. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十四条

第14条

法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。

2法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

一法第十九条第三項第一号に該当するとき1別記第二十四号様式2

二法第十九条第三項第二号に該当するとき1別記第二十五号様式2

三法第十九条第三項第三号に該当するとき1別記第二十六号様式2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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