政治資金規正法施行規則 第14条
- 法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。
- 2.法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
- 一法第十九条第三項第一号に該当するとき1別記第二十四号様式2
- 二法第十九条第三項第二号に該当するとき1別記第二十五号様式2
- 三法第十九条第三項第三号に該当するとき1別記第二十六号様式2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第14条は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第14条の条文原文は「法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第14条は第二章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第14条の前の条は政治資金規正法施行規則第13条です。
- 政治資金規正法施行規則第14条の次の条は政治資金規正法施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/14