政治資金規正法施行規則 第38条(純資産から控除する資本金等)
- 令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一株式会社1次のイからトまでに掲げるもの2
- 二持分会社1次のイからハまでに掲げるもの2
この条文の基本情報
純資産から控除する資本金等とは何ですか?
定義純資産から控除する資本金等とは、政治資金規正法施行規則第38条に定められた規定で、「令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第38条(純資産から控除する資本金等)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第38条の条文原文は「令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第38条は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第38条の前の条は政治資金規正法施行規則第37条です。
- 政治資金規正法施行規則第38条の次の条は政治資金規正法施行規則第38条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/38