政治資金規正法施行規則 第38条の2(寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)
- 法令番号
- 昭和五十年自治省令第十七号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第38条の2
- 都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。
- 一保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示又は提出を受けること
- 二保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を受けること
この条文の基本情報
寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置とは何ですか?
定義寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置とは、政治資金規正法施行規則第38条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第38条の2(寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第38条の2の条文原文は「都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、…」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第38条の2は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第38条の2の前の条は政治資金規正法施行規則第38条です。
- 政治資金規正法施行規則第38条の2の次の条は政治資金規正法施行規則第39条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/38_2
出典と編集方針
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