政治資金規正法施行規則 第42条(電子情報処理組織による請求等の特例)
- 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第十九条の十六第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による請求又は令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。
- 2.前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による請求等の特例とは何ですか?
定義電子情報処理組織による請求等の特例とは、政治資金規正法施行規則第42条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第十九条の十六第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による請求又は令第十一条第一項若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第42条(電子情報処理組織による請求等の特例)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第42条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第十九条の十六第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による請求又は令第十一条第一項若しくは…」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第42条は第六章 補則に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第42条の前の条は政治資金規正法施行規則第41条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/42