受講中の講座ブックマーク無料で登録

政治資金規正法施行規則 第41条(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)

  1. 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。
  2. 2.電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
  3. 3.前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
  4. 4.第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

この条文の基本情報

民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等とは何ですか?

定義民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等とは、政治資金規正法施行規則第41条に定められた規定で、「電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第41条(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第41条の条文原文は「電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第41条は第六章 補則に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第41条の前の条は政治資金規正法施行規則第40条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第41条の次の条は政治資金規正法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›