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政治資金規正法施行規則 第24条(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)

令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

この条文の基本情報

少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさとは何ですか?

定義少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさとは、政治資金規正法施行規則第24条に定められた規定で、「令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第24条(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第24条の条文原文は「令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第24条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第24条の前の条は政治資金規正法施行規則第23条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第24条の次の条は政治資金規正法施行規則第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/24

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