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政治資金規正法施行規則 第24条の2(送付に要する費用の納付方法)

  1. 令第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
  2. 一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  3. 二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場合において、当該申出又は請求により得られた納付情報により納付する方法

この条文の基本情報

送付に要する費用の納付方法とは何ですか?

定義送付に要する費用の納付方法とは、政治資金規正法施行規則第24条の2に定められた規定で、「令第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第24条の2(送付に要する費用の納付方法)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第24条の2の条文原文は「令第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第24条の2は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第24条の2の前の条は政治資金規正法施行規則第24条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第24条の2の次の条は政治資金規正法施行規則第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/24_2

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