政治資金規正法施行規則 第22条(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)
- 令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
- 二法第十九条の十六第十一項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分
- 三事務所における開示の実施を希望する日
- 四写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨
この条文の基本情報
開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項とは何ですか?
定義開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項とは、政治資金規正法施行規則第22条に定められた規定で、「令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第22条(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第22条の条文原文は「令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第22条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第22条の前の条は政治資金規正法施行規則第21条です。
- 政治資金規正法施行規則第22条の次の条は政治資金規正法施行規則第23条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/22