政治資金規正法施行規則 第32条(政治資金監査に関する研修)
- 法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。
- 2.前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。
- 3.第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
政治資金監査に関する研修とは何ですか?
定義政治資金監査に関する研修とは、政治資金規正法施行規則第32条に定められた規定で、「法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第32条(政治資金監査に関する研修)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第32条の条文原文は「法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第32条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第32条の前の条は政治資金規正法施行規則第31条です。
- 政治資金規正法施行規則第32条の次の条は政治資金規正法施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/32