政治資金規正法施行規則 第31条(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)
- 法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。
- 2.法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等とは何ですか?
定義登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等とは、政治資金規正法施行規則第31条に定められた規定で、「法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第31条(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第31条の条文原文は「法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第31条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第31条の前の条は政治資金規正法施行規則第30条です。
- 政治資金規正法施行規則第31条の次の条は政治資金規正法施行規則第32条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/31