政治資金規正法施行規則 第30条(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)
法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録政治資金監査人に係る変更登録の申請とは何ですか?
定義登録政治資金監査人に係る変更登録の申請とは、政治資金規正法施行規則第30条に定められた規定で、「法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第30条(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第30条の条文原文は「法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第30条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第30条の前の条は政治資金規正法施行規則第29条です。
- 政治資金規正法施行規則第30条の次の条は政治資金規正法施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/30