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政治資金規正法施行規則 第29条(登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)

  1. 登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
  2. 2.登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
  3. 3.政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。

この条文の基本情報

登録政治資金監査人証票の再交付等の手続とは何ですか?

定義登録政治資金監査人証票の再交付等の手続とは、政治資金規正法施行規則第29条に定められた規定で、「登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第29条(登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第29条の条文原文は「登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番…」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第29条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第29条の前の条は政治資金規正法施行規則第28条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第29条の次の条は政治資金規正法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/29

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