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政治資金規正法施行規則 第33条(政治資金適正化委員会の参事官)

  1. 政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。
  2. 2.参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

この条文の基本情報

政治資金適正化委員会の参事官とは何ですか?

定義政治資金適正化委員会の参事官とは、政治資金規正法施行規則第33条に定められた規定で、「政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第33条(政治資金適正化委員会の参事官)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第33条の条文原文は「政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第33条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第33条の前の条は政治資金規正法施行規則第32条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第33条の次の条は政治資金規正法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/33

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