政治資金規正法施行規則 第34条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第34条は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第34条の条文原文は「削除」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第34条は第四章 報告書の公開に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第34条の前の条は政治資金規正法施行規則第33条です。
- 政治資金規正法施行規則第34条の次の条は政治資金規正法施行規則第35条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/34