政治資金規正法施行規則 第25条(登録政治資金監査人名簿の登録事項)
- 法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一本籍
- 二法第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者である旨
- 三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項
この条文の基本情報
登録政治資金監査人名簿の登録事項とは何ですか?
定義登録政治資金監査人名簿の登録事項とは、政治資金規正法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第25条(登録政治資金監査人名簿の登録事項)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第25条の条文原文は「法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第25条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第25条の前の条は政治資金規正法施行規則第24条の3です。
- 政治資金規正法施行規則第25条の次の条は政治資金規正法施行規則第26条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/25