政治資金規正法施行規則 第26条(登録政治資金監査人名簿の様式等)
- 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
- 2.法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。
この条文の基本情報
登録政治資金監査人名簿の様式等とは何ですか?
定義登録政治資金監査人名簿の様式等とは、政治資金規正法施行規則第26条に定められた規定で、「登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第26条(登録政治資金監査人名簿の様式等)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第26条の条文原文は「登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第26条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第26条の前の条は政治資金規正法施行規則第25条です。
- 政治資金規正法施行規則第26条の次の条は政治資金規正法施行規則第27条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/26