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政治資金規正法施行規則 第17条(政治資金監査を行うことができない者)

  1. 法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者
  3. 二国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者
  4. 三法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者又はその配偶者
  5. 四法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体にあつては、当該国会議員関係政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員若しくは当該国会議員関係政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員(以下この号及び第十九条第一項第一号において「三号団体関係国会議員」という。)又は三号団体関係国会議員の配偶者
  6. 五法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者

この条文の基本情報

政治資金監査を行うことができない者とは何ですか?

定義政治資金監査を行うことができない者とは、政治資金規正法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第17条(政治資金監査を行うことができない者)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第17条の条文原文は「法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第17条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第17条の前の条は政治資金規正法施行規則第16条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第17条の次の条は政治資金規正法施行規則第17条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/17

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