政治資金規正法施行規則 第17条の2(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)
法第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。
この条文の基本情報
国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式とは何ですか?
定義国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式とは、政治資金規正法施行規則第17条の2に定められた規定で、「法第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第17条の2(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第17条の2の条文原文は「法第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第17条の2は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第17条の2の前の条は政治資金規正法施行規則第17条です。
- 政治資金規正法施行規則第17条の2の次の条は政治資金規正法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/17_2