政治資金規正法施行規則 第18条(少額領収書等の写しの提出方法)
第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、第九条第五項中「支出目的書は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
少額領収書等の写しの提出方法とは何ですか?
定義少額領収書等の写しの提出方法とは、政治資金規正法施行規則第18条に定められた規定で、「第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第18条(少額領収書等の写しの提出方法)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第18条の条文原文は「第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第18条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第18条の前の条は政治資金規正法施行規則第17条の2です。
- 政治資金規正法施行規則第18条の次の条は政治資金規正法施行規則第19条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/18