政治資金規正法施行規則 第19条(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)
- 法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。
- 一法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項第一号若しくは第二号に規定する公職の候補者又は三号団体関係国会議員(次条第一号において「関係国会議員等」という。)に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。
- 二法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。
- 2.前項の規定にかかわらず、法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。
この条文の基本情報
少額領収書等の写しに係る提出期間の延長とは何ですか?
定義少額領収書等の写しに係る提出期間の延長とは、政治資金規正法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第19条(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第19条の条文原文は「法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第19条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第19条の前の条は政治資金規正法施行規則第18条です。
- 政治資金規正法施行規則第19条の次の条は政治資金規正法施行規則第20条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/19