受講中の講座ブックマーク無料で登録

政治資金規正法施行規則 第20条(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)

  1. 法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
  2. 一前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき1関係国会議員等の氏名及び選挙の種類2
  3. 二前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき1提出期間を延長しなければならない正当な事由2
  4. 三特別な事情があるとき1当該特別な事情2

この条文の基本情報

提出期間延長に係る文書に記載すべき事項とは何ですか?

定義提出期間延長に係る文書に記載すべき事項とは、政治資金規正法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法施行規則第20条(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法施行規則第20条の条文原文は「法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。」で始まります。
  3. 政治資金規正法施行規則第20条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
  4. 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
  5. 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法施行規則第20条の前の条は政治資金規正法施行規則第19条です。
  7. 政治資金規正法施行規則第20条の次の条は政治資金規正法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
  • 本サイト収録政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›