政治資金規正法施行規則 第20条(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)
- 法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき1関係国会議員等の氏名及び選挙の種類2
- 二前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき1提出期間を延長しなければならない正当な事由2
- 三特別な事情があるとき1当該特別な事情2
この条文の基本情報
提出期間延長に係る文書に記載すべき事項とは何ですか?
定義提出期間延長に係る文書に記載すべき事項とは、政治資金規正法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法施行規則第20条(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)は、日本の政治資金規正法施行規則に含まれる条文です。
- 政治資金規正法施行規則第20条の条文原文は「法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 政治資金規正法施行規則第20条は第三章 国会議員関係政治団体に関する特例等に置かれています。
- 政治資金規正法施行規則の公布日は昭和50年9月26日です。
- 政治資金規正法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法施行規則第20条の前の条は政治資金規正法施行規則第19条です。
- 政治資金規正法施行規則第20条の次の条は政治資金規正法施行規則第21条です。
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- 正式書式
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017 - 本サイト収録
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000008017/20