不動産の管轄登記所等の指定に関する省令 第3条(筆界特定の管轄法務局等の指定)
対象土地(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第三号の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては法務省組織令第六十四条第二項の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第六十六条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第六十四条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。
この条文の基本情報
筆界特定の管轄法務局等の指定とは何ですか?
定義筆界特定の管轄法務局等の指定とは、不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第3条に定められた規定で、「対象土地(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第三号の対象土地をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第3条(筆界特定の管轄法務局等の指定)は、日本の不動産の管轄登記所等の指定に関する省令に含まれる条文です。
- 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第3条の条文原文は「対象土地(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第三号の対象土地をいう。」で始まります。
- 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の公布日は昭和50年12月26日です。
- 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第3条の前の条は不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第2条です。
- 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第3条の次の条は不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第4条です。
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- 正式書式
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和五十年法務省令第六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000010068 - 本サイト収録
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和五十年法務省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000010068/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。