受講中の講座ブックマーク無料で登録

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令 第4条(夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用)

第一条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。この場合において、同条中「不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産」とあるのは、「夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所が二以上ある場合の当該夫婦財産契約」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用とは何ですか?

定義夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用とは、不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第4条に定められた規定で、「第一条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第4条(夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用)は、日本の不動産の管轄登記所等の指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第4条の条文原文は「第一条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。」で始まります。
  3. 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の公布日は昭和50年12月26日です。
  4. 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第4条の前の条は不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和五十年法務省令第六十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000010068
  • 本サイト収録不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和五十年法務省令第六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000010068/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›