短期大学設置基準 第11条(授業の方法)
- 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
- 2.短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
- 3.短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
- 4.短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
この条文の基本情報
授業の方法とは何ですか?
定義授業の方法とは、短期大学設置基準第11条に定められた規定で、「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第11条(授業の方法)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第11条の条文原文は「授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第11条は第四章 教育課程に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第11条の前の条は短期大学設置基準第10条です。
- 短期大学設置基準第11条の次の条は短期大学設置基準第11条の2です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/11