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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

短期大学設置基準 第四章 教育課程

第5条〜第12条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 短期大学設置基準第四章 教育課程は、第5条〜第12条の全 10 条で構成されています。
  2. 短期大学設置基準第四章 教育課程が属する短期大学設置基準の法令番号は昭和五十年文部省令第二十一号です。
  3. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  4. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育課程の編成方針)

第5条

別タブ ↗

短期大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2涵

(連携開設科目)

第5条の2

別タブ ↗

短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学が当該短期大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第十三条の三において「連携開設科目」という。)を、当該短期大学が自ら開設したものとみなすことができる。

一当該短期大学の設置者(その設置する他の大学と当該短期大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する他の大学

二大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであつて、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第三十八条第四項において同じ。)(当該短期大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他の大学

2前項の規定により当該短期大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つて開設されなければならない。

一前項第一号に該当する他の大学が開設するもの1同号に規定する基準の定めるところにより当該短期大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針2

二前項第二号に該当する他の大学が開設するもの1同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)2

3第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす短期大学及び当該連携開設科目を開設する他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(教育課程の編成方法)

第6条

別タブ ↗

教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

(単位)

第7条

別タブ ↗

各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。

2前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第十一条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。

3前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(一年間の授業期間)

第8条

別タブ ↗

一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)

第9条

別タブ ↗

各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の短期大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

(授業を行う学生数)

第10条

別タブ ↗

短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

(授業の方法)

第11条

別タブ ↗

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(成績評価基準等の明示等)

第11条の2

別タブ ↗

短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

(昼夜開講制)

第12条

別タブ ↗

短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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