短期大学設置基準 第6条(教育課程の編成方法)
教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
この条文の基本情報
教育課程の編成方法とは何ですか?
定義教育課程の編成方法とは、短期大学設置基準第6条に定められた規定で、「教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第6条(教育課程の編成方法)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第6条の条文原文は「教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第6条は第四章 教育課程に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第6条の前の条は短期大学設置基準第5条の2です。
- 短期大学設置基準第6条の次の条は短期大学設置基準第7条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/6