(趣旨)
第1条
短期大学(専門職短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(趣旨)
短期大学(専門職短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(教育研究上の目的)
短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
(入学者選抜)
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)