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短期大学設置基準 第2条(教育研究上の目的)

短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

この条文の基本情報

教育研究上の目的とは何ですか?

定義教育研究上の目的とは、短期大学設置基準第2条に定められた規定で、「短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第2条(教育研究上の目的)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第2条の条文原文は「短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第2条の前の条は短期大学設置基準第1条です。
  7. 短期大学設置基準第2条の次の条は短期大学設置基準第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/2

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