(外国に設ける組織)
第52条
別タブ ↗短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。
(外国に設ける組織)
短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。
(段階的整備)
新たに短期大学等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)