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短期大学設置基準 第十三章 地域における高等教育の機会の確保に資する取組に関する特例

第51条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 短期大学設置基準第十三章 地域における高等教育の機会の確保に資する取組に関する特例は、第51条の全 1 条で構成されています。
  2. 短期大学設置基準第十三章 地域における高等教育の機会の確保に資する取組に関する特例が属する短期大学設置基準の法令番号は昭和五十年文部省令第二十一号です。
  3. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  4. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十一条

第51条

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この省令に定める教育研究実施組織等、教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、地域における高等教育の状況に照らし、当該地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会として文部科学大臣が別に定めるもののうち届出のあつたものその他短期大学が所在する地域の関係者の意見を勘案し、当該地域における高等教育の機会の確保に資する取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、短期大学が、他の大学と連携して当該地域における高等教育の機会の確保に資する取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う短期大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五条第一項、第八条、第十四条、第十五条第二項、第十六条第四項(短期大学が単位を与えることができる範囲に係る部分に限る。)若しくは第五項、第十八条第二項若しくは第三項、第二十条の二第一項、第三十条、第三十一条又は別表第一イの備考第一号若しくは第二号の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2地域高等教育機会確保特例認定短期大学(前項の規定により認定を受けた短期大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育研究実施組織等、教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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