ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

短期大学設置基準 第二章 学科

第3条〜第3条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 短期大学設置基準第二章 学科は、第3条〜第3条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 短期大学設置基準第二章 学科が属する短期大学設置基準の法令番号は昭和五十年文部省令第二十一号です。
  3. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  4. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学科)

第3条

別タブ ↗

学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。

2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

(学科連係課程実施学科)

第3条の2

別タブ ↗

短期大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる二以上の学科(この条の規定により置かれたものを除く。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の学科が有する教育研究実施組織並びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学科(以下この条及び別表第一において「学科連係課程実施学科」という。)を置くことができる。

2学科連係課程実施学科に係る基幹教員(第二十条の二第一項に規定する基幹教員をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の学科(以下この条において「連係協力学科」という。)の基幹教員がこれを兼ねることができる。

3学科連係課程実施学科に係る基幹教員数、校舎の面積及び附属施設の基準は、連係協力学科の全てがそれらに係る当該基準をそれぞれ満たすことをもつて足りるものとする。

4学科連係課程実施学科の収容定員は、連係協力学科の収容定員の内数とし、当該学科連係課程実施学科ごとに学則で定めるものとする。

5この省令において、この章、第四条、第二十二条、第三十一条、第三十二条、第九章から第十一章まで、第五十二条、別表第一及び別表第二を除き、「学科」には学科連係課程実施学科を含むものとする。

短期大学設置基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる