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短期大学設置基準 第3条の2(学科連係課程実施学科)

  1. 短期大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる二以上の学科(この条の規定により置かれたものを除く。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の学科が有する教育研究実施組織並びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学科(以下この条及び別表第一において「学科連係課程実施学科」という。)を置くことができる。
  2. 2.学科連係課程実施学科に係る基幹教員(第二十条の二第一項に規定する基幹教員をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の学科(以下この条において「連係協力学科」という。)の基幹教員がこれを兼ねることができる。
  3. 3.学科連係課程実施学科に係る基幹教員数、校舎の面積及び附属施設の基準は、連係協力学科の全てがそれらに係る当該基準をそれぞれ満たすことをもつて足りるものとする。
  4. 4.学科連係課程実施学科の収容定員は、連係協力学科の収容定員の内数とし、当該学科連係課程実施学科ごとに学則で定めるものとする。
  5. 5.この省令において、この章、第四条、第二十二条、第三十一条、第三十二条、第九章から第十一章まで、第五十二条、別表第一及び別表第二を除き、「学科」には学科連係課程実施学科を含むものとする。

この条文の基本情報

学科連係課程実施学科とは何ですか?

定義学科連係課程実施学科とは、短期大学設置基準第3条の2に定められた規定で、「短期大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる二以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第3条の2(学科連係課程実施学科)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第3条の2の条文原文は「短期大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる二以…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第3条の2は第二章 学科に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第3条の2の前の条は短期大学設置基準第3条です。
  7. 短期大学設置基準第3条の2の次の条は短期大学設置基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/3_2

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